相談支援
障がい当事者やその家族が抱える地域生活における
様々な悩みや生活上の課題等を一緒に考え、寄り添い、
地域の社会資源等の情報提供や助言を行います。
当事業所には「神奈川県医療的ケア児等支援者養成研修」「神奈川県相談支援従事者専門コース別研修(地域移行・地域定着
「強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践研修)」を修了した相談支援専門員も在籍しています。
基本相談支援とは
- ご本人、ご家族からのあらゆる相談を受け止め、ご本人、ご家族と一緒に解決への糸口を見つけ出します。
- ご希望、状況に応じて、利用できるサービスや事業所をご案内・ご紹介するなどサービスの利用調整をします。
- 地域のネットワークを活用し、他機関・事業所と協力・連携をすすめます。
- 権利擁護の為に必要な支援に取り組みます。
指定特定相談(計画相談支援)とは
障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。
- 福祉サービス等をご利用する場合に、「サービス等利用計画」ついての相談や作成をご本人と一緒に行います(サービス利用支援)。
- また、一定期間ごとに評価と見直し(モニタリング)を行い、サービスの継続利用を支援します(継続サービス利用支援)。
サービス等利用計画とは?
障害福祉サービスの支給決定を受ける方が、生活していくときに必要となるさまざまなサービス等を上手に活用するためにつくる計画です。
計画が作成された場合、その内容は、市町村がサービスの支給決定を行う際の参考とするほか、実際のサービス利用時には、支援者の「共通目標」となります。
計画が作成された場合、その内容は、市町村がサービスの支給決定を行う際の参考とするほか、実際のサービス利用時には、支援者の「共通目標」となります。
サービス等利用計画は誰が作りますか?
サービス等利用計画は市町村が指定する「指定特定相談支援事業所」の相談支援専門員が、ご本人と一緒に作成します。
サービス等利用計画を作るのに費用はかかりますか?
計画の作成に利用者様の負担はありません。
一般相談支援とは
- 障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います(地域移行支援)。
- 居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います(地域定着支援)。
基幹相談とは
地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的な相談業務の実施や地域の相談体制の強化の取り組み等を行います。
障害児相談支援とは
障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。
- 障害児通所支援をご利用する場合に、「障害児支援利用計画」ついての相談や作成をご本人と一緒に行います(障害児支援利用援助)。
- また、一定期間ごとに評価と見直し(モニタリング)を行い、障害児通所支援の継続利用を支援します(継続障害児支援利用援助)。
利用者さまご本人の悩みやご希望だけでなく、ご家族が抱える様々な悩み、
生活上の課題をお話いただき、一緒に考え、解決を目指します。
利用者さま、ご家族に寄り添った、より良い選択肢をご一緒に考えていきます。
046-248-3950
(相談支援事業所)
046-210-4040
(相談支援事業所)